特許法:「機会」まとめ

弁理士

特許法は、私たちに様々な機会を与えてくれます。この場合、機会を「与えなければならない」パターンが殆どですが、機会を「与えることができる」パターンと、機会を「与えない」パターンもあります。それぞれについて以下にまとめました。

なお、今のところ備考欄は充実していませんが、今後気が向いたら準用する条文を入れておきます。

機会を「与えなければならない」パターン

条項機会を与える者機会を与えるとき機会を与えられる者機会備考
(不適法な手続の却下)
第18条の2第2項
特許庁長官第1項の規定により却下しようとするとき手続をした者弁明書を提出する機会
(拒絶理由の通知)
第50条
審査官拒絶をすべき旨の査定をしようとするとき特許出願人意見書を提出する機会ただし書きあり
(答弁書の提出)
第84条
特許庁長官第83条第2項の裁定の請求があつたとき特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者答弁書を提出する機会
(意見書の提出等)
第120条の5第1項
審判長取消決定をしようとするとき特許権者及び参加人意見書を提出する機会
第120条の5第5項審判長第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたとき特許異議申立人意見書を提出する機会ただし書きあり
第120条の5第6項審判長訂正の請求が所定の事項を目的とせず、又は所定の規定に適合しないとき特許権者及び参加人意見書を提出する機会
(不適法な手続の却下)
第133条の2第2項
審判長第1項の規定により却下しようとするとき手続をした者弁明書を提出する機会
(答弁書の提出等)
第134条第1項
審判長審判の請求があつたとき被請求人答弁書を提出する機会
第134条第2項審判長請求書の補正を許可するとき被請求人答弁書を提出する機会ただし書きあり
(特許無効審判における訂正の請求)
第134条の2第5項
審判長訂正の請求を認めないとき当事者及び参加人意見を申し立てる機会
(参加)
第149条第2項
審判長参加の申請があつたとき当事者及び参加人意見を述べる機会
(証拠調及び証拠保全)
第150条第5項
審判長職権で証拠調又は証拠保全をしたとき当事者及び参加人意見を申し立てる機会
(職権による審理)
第153条第2項
審判長当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき当事者及び参加人意見を申し立てる機会
(訂正審判における特則)
第165条
審判長訂正審判の請求が所定の事項を目的とせず、又は所定の規定に適合しないとき請求人意見書を提出する機会
機会を「与えなければならない」パターン

機会を「与えることができる」パターン

条項機会を与える者機会を与えるとき機会を与えられる者機会備考
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第48条の7
審査官特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるとき特許出願人意見書を提出する機会
機会を「与えることができる」パターン
私

48条の7の通知が来たときに意見書を提出する機会を与えることができるのは審査官です。

過去の短答試験で、これを「特許庁長官」とした×(誤り)の枝がありました。

機会を「与えない」パターン

条項機会を与えない者機会を与えないとき機会を与えられない者与えられない機会備考
(不適法な審判請求の審決による却下)
第135条
審判官の合議体不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについて被請求人答弁書を提出する機会
機会を「与えない」パターン

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