特許法:「同意」まとめ

弁理士
条項条文備考
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第7条第2項
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない
第7条第3項法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない
(手続をする能力がない場合の追認)
第16条第3項
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
第16条第4項後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
(共有に係る特許権)
第73条第1項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。・特77条5項で準用
・商34条4項で準用する特77条5項
・実26条、実19条3項、意36条、意28条3項、商35条及び商31条6項で準用
第73条第2項特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。・実26条、意36条及び商35条で準用
第73条第3項特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。・実26条、意36条及び商35条で準用
(書類の提出等)
第105条第4項
裁判所は、第2項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第1編第5章第2節第1款に規定する専門委員をいう。第105条の2の6第4項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。・実30条、意41条及び商39条で準用
(査証報告書の写しの送達等)
第105条の2第4項
裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第105条の6第3項
前2項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。・実30条、意41条及び商39条で準用
(審判請求書の補正)
第131条の2第2項第2号
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。・実38条の2第2項2号も同様
・意52条で準用
「同意」まとめ

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