特許法は、私たちに様々な機会を与えてくれます。この場合、機会を「与えなければならない」パターンが殆どですが、機会を「与えることができる」パターンと、機会を「与えない」パターンもあります。それぞれについて以下にまとめました。
なお、今のところ備考欄は充実していませんが、今後気が向いたら準用する条文を入れておきます。
機会を「与えなければならない」パターン
| 条項 | 機会を与える者 | 機会を与えるとき | 機会を与えられる者 | 機会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (不適法な手続の却下) 第18条の2第2項 | 特許庁長官 | 第1項の規定により却下しようとするとき | 手続をした者 | 弁明書を提出する機会 | |
| (拒絶理由の通知) 第50条 | 審査官 | 拒絶をすべき旨の査定をしようとするとき | 特許出願人 | 意見書を提出する機会 | ただし書きあり |
| (答弁書の提出) 第84条 | 特許庁長官 | 第83条第2項の裁定の請求があつたとき | 特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者 | 答弁書を提出する機会 | |
| (意見書の提出等) 第120条の5第1項 | 審判長 | 取消決定をしようとするとき | 特許権者及び参加人 | 意見書を提出する機会 | |
| 第120条の5第5項 | 審判長 | 第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたとき | 特許異議申立人 | 意見書を提出する機会 | ただし書きあり |
| 第120条の5第6項 | 審判長 | 訂正の請求が所定の事項を目的とせず、又は所定の規定に適合しないとき | 特許権者及び参加人 | 意見書を提出する機会 | |
| (不適法な手続の却下) 第133条の2第2項 | 審判長 | 第1項の規定により却下しようとするとき | 手続をした者 | 弁明書を提出する機会 | |
| (答弁書の提出等) 第134条第1項 | 審判長 | 審判の請求があつたとき | 被請求人 | 答弁書を提出する機会 | |
| 第134条第2項 | 審判長 | 請求書の補正を許可するとき | 被請求人 | 答弁書を提出する機会 | ただし書きあり |
| (特許無効審判における訂正の請求) 第134条の2第5項 | 審判長 | 訂正の請求を認めないとき | 当事者及び参加人 | 意見を申し立てる機会 | |
| (参加) 第149条第2項 | 審判長 | 参加の申請があつたとき | 当事者及び参加人 | 意見を述べる機会 | |
| (証拠調及び証拠保全) 第150条第5項 | 審判長 | 職権で証拠調又は証拠保全をしたとき | 当事者及び参加人 | 意見を申し立てる機会 | |
| (職権による審理) 第153条第2項 | 審判長 | 当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき | 当事者及び参加人 | 意見を申し立てる機会 | |
| (訂正審判における特則) 第165条 | 審判長 | 訂正審判の請求が所定の事項を目的とせず、又は所定の規定に適合しないとき | 請求人 | 意見書を提出する機会 |
機会を「与えることができる」パターン
| 条項 | 機会を与える者 | 機会を与えるとき | 機会を与えられる者 | 機会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第48条の7 | 審査官 | 特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるとき | 特許出願人 | 意見書を提出する機会 |

私
48条の7の通知が来たときに意見書を提出する機会を与えることができるのは審査官です。
過去の短答試験で、これを「特許庁長官」とした×(誤り)の枝がありました。
機会を「与えない」パターン
| 条項 | 機会を与えない者 | 機会を与えないとき | 機会を与えられない者 | 与えられない機会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (不適法な審判請求の審決による却下) 第135条 | 審判官の合議体 | 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについて | 被請求人 | 答弁書を提出する機会 |



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