「却下することができる」のまとめ
| 条項 | 却下することができる者 | 却下することができるとき | 却下される手続等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (代理人の改任等) 第13条第4項 | 特許庁長官又は審判長 | 第1項又は第2項の規定による命令をした後 | 第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続 | |
| (手続の却下) 第18条第1項 | 特許庁長官 | 第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないとき | その手続 | |
| 第18条第2項 | 特許庁長官 | 第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないとき | 当該特許出願 | |
| (特許出願の日の認定) 第38条の2第8項 | 特許庁長官 | 第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしないとき | その特許出願 | |
| (方式に違反した場合の決定による却下) 第133条第3項 | 審判長 | 前2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するとき | その手続 | 決定をもつて |
| (不適法な手続の却下) 第133条の2第4項 | 審判長 | 審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないもの | その手続 | 決定をもつて |
| (不適法な審判請求の審決による却下) 第135条 | 審判官の合議体 | 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないもの | 不適法な審判の請求 | 審決をもつて |
| (書面の提出及び補正命令) 第184条の5第3項 | 特許庁長官 | 前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき | 当該国際特許出願 |
「却下するものとする」のまとめ
| 条項 | 却下する者 | 却下するとき | 却下される手続等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (不適法な手続の却下) 第18条の2第1項 | 特許庁長官 | 不適法な手続であつて、その補正をすることができないもの | その手続 |
「却下しなければならない」のまとめ
| 条項 | 却下しなければならない者 | 却下しなければならないとき | 却下しなければならない手続等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (補正の却下) 第53条 | 審査官 | 第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたとき | その補正 | 決定をもつて |
「却下の決定をすることができる」のまとめ
| 条項 | 却下の決定をすることができる者 | 却下の決定をすることができるとき | 却下の決定をすることができる手続等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (特許権者等の権利行使の制限) 第104条の3第2項 | 裁判所 | 前項の規定による攻撃又は防御の方法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるとき | 前項の規定による攻撃又は防御の方法 | 申立てにより又は職権で |



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