特許法で「承諾」については、「承諾を得た場合(とき)」、「承諾を得ている場合」及び「承諾を得なければ」ならない場合の規定があります。それぞれについてまとめました。
「承諾を得た場合」のまとめ
| 条項 | 承諾を得る者 | 承諾する者 | 承諾の効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (仮専用実施権) 第34条の2第3項 | 特許を受ける権利を有する者 | 仮専用実施権を移転することができる | ||
| 第34条の2第4項 | 仮専用実施権者 | 特許を受ける権利を有する者 | 他人に仮通常実施権を許諾することができる | |
| 第34条の2第7項 | 仮専用実施権者 | 34条の2第4項又は34条の3第7項本文の規定による仮通常実施権者 | 仮専用実施権を放棄することができる | |
| (仮通常実施権) 第34条の3第4項 | 特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者) | 仮通常実施権を移転することができる | ||
| (特許出願の放棄又は取下げ) 第38条の5 | 特許出願人 | 仮専用実施権を有する者 | 特許出願を放棄し、又は取り下げることができる | |
| (特許出願等に基づく優先権主張) 第41条第1項ただし書き | 特許を受けようとする者 | 仮専用実施権を有する者 | 国内優先権を主張することができる | |
| (実用新案登録に基づく特許出願) 第46条の2第4項 | 実用新案権者 | 専用実施権者、質権者又は実用新案法第11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者 | 実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる | |
| (専用実施権) 第77条第3項 | 特許権者 | 専用実施権を移転することができる | ||
| 第77条第4項 | 専用実施権者 | 特許権者 | 専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる | |
| (対価の供託) 第88条第4号ただし書き | 第86条第2項第2号の対価を支払うべき者 | 質権者 | 対価を供託しなくてよい | |
| (通常実施権の移転等) 第94条第1項 | 特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者) | 裁定による通常実施権を除く通常実施権を移転することができる | ||
| 第94条第2項 | 特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者) | 裁定による通常実施権を除く通常実施権通常実施権について質権を設定することができる | ||
| (特許権等の放棄) 第97条第1項 | 特許権者 | 専用実施権者又は質権者 | 特許権を放棄することができる | |
| 第97条第2項 | 専用実施権者 | 質権者又は第77条第4項の規定による通常実施権者 | 専用実施権を放棄することができる | |
| 第97条第3項 | 通常実施権者 | 質権者 | 通常実施権を放棄することができる | |
| (訂正審判) 第127条 | 特許権者 | 専用実施権者又は質権者 | 訂正審判を請求することができる | |
| (審判の請求の取下げ) 第155条第2項 | 審判請求の相手方 | 第134条第1項の答弁書の提出があつた後に審判請求を取り下げることができる |
「承諾を得ている場合」のまとめ
| 条項 | 承諾を得ている者 | 承諾する者 | 承諾の効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第41条第1項 | 特許を受けようとする者 | 仮専用実施権を有する者 | 優先権を主張することができる |
「承諾を得なければ」ならない場合のまとめ
| 条項 | 承諾を得なければならない者 | 承諾する者 | 承諾の効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第155条第2項 | 審判請求の相手方 | 第134条第1項の答弁書の提出があつた後に審判請求を取り下げることができる |



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